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役員報酬、役員賞与の会計処理、税務上の取り扱いについて解説します。


役員報酬、役員賞与の会計処理、税務上の取り扱い

役員賞与・役員報酬の会計処理、会計上の取り扱い

平成14年改正商法以前

役員賞与は、定時株主総会の利益処分案のなかで、株主配当金と同時に利益処分の1項目として剰余金の額の減少として処理し、
株主の承認を得て支給するという方式によっていました。

役員報酬は、発生時に費用として会計処理していました。

平成14年改正商法

取締役の報酬規定に業績連動型報酬(ストックオプション)が導入され、
新設された委員会等設置会社では、利益処分として取締役または執行役に金銭の分配をすることができないこととされました。

役員賞与を費用処理へ変更

平成17年11月29日に企業会計基準委員会によって、企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」が公表されました。

上記によると、
役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理することを定めています。
(役員賞与は、役員報酬と同様職務執行の対価なので、発生時に費用として処理することが適当という考え方です。
ここで、役員賞与とは、取締役、会計参与、監査役および執行役に対する賞与であって、役員に対する金銭以外の支給や退職慰労金は含まれません。)

従って、上記会計基準適用後は、役員賞与を利益処分の1項目として剰余金の額の減少として処理することはできなくなります。

適用時期は、新会社法施行日以後に終了する事業年度の中間会計期間からの適用となります。
(当該事業年度に係る株主総会等で決議される役員賞与分から)

役員賞与の税務上の取り扱い
法人税における役員賞与の取扱いについては、従来とおり損金不算入となります。


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