役員(取締役、監査役)の任期
株式会社については、
従来、役員(取締役、監査役)の任期については、取締役は2年、監査役は4年でしたが、
今回の改正により、「株式譲渡制限会社」については、定款で定めることにより、役員(取締役、監査役)の任期の任期を10年にすることが可能になりました。
これは、役員の改選を定期的に行う必要性が低いと考えている株式会社にとっては、
役員の再任に伴う登記に関するコスト(登記費用等)が負担になるとの考えによるものです。
役員(取締役、監査役)の任期の任期を10年にすることによって、役員の再任に伴う登記に関するコスト(登記費用等)の負担を軽減することができます。
また、有限会社については、
従来、取締役・監査役の任期の定めがありませんでした。
既存の有限会社が新会社法の施行後に株式会社に移行する場合には、
役員(取締役、監査役)の任期については、他の株式会社と同様の取り扱いになるため注意する必要があります。
<解説>
「株式譲渡制限会社」とは、株式を譲渡するに当たって、会社の承認を得る必要があるという制限がある会社をいいます。
定款において、株式の譲渡に当たっては「会社の承認が必要である旨」を定める必要があります。
譲渡制限を設けるのは、株式が迷惑な株主などにわたるのを防ぐ狙いからです。
もしも、会社が売却を認めない場合には、株主は会社に新たな売却先を指定してもらうことになります。
通常、非公開会社は譲渡制限をつけてあり、株式上場前に譲渡制限をはずす定款変更決議を株主総会で行います。