会社の機関形態(株主総会、取締役、取締役会、監査役、会計参与)
今回の改正により、「株式譲渡制限会社」については、取締役は1人でもOKになりましたので、取締役会、監査役を置かないという選択が可能になりました。
<解説>
新会社法において、会社の機関としては、株主総会、取締役、取締役会、監査役、会計参与があります。
「株式譲渡制限会社」は、会社の機関の形態をを自由に選択可能です。
取締役会を置くパターン
1、株主総会+取締役会+監査役(取締役は3人以上必要です)
2、株主総会+取締役会+監査役+会計参与(監査役と会計参与両方も可能、会社の任意です)
3、株主総会+取締役会+会計参与(監査役の代わりに会計参与)
取締役会を置かないパターン
1、 株主総会+取締役(取締役は1人でもOKです)
2、 株主総会+取締役+監査役(取締役は1人でもOKです)
3、 株主総会+取締役+会計参与(監査役の代わりに会計参与)
4、 株主総会+取締役+監査役+会計参与(監査役と会計参与両方も可能、会社の任意です)
(ポイント)
1、資本金5億円以上または負債総額200億円以上の大会社は、取締役会を置く場合には、あわせて監査役(監査役会)を置く必要があります。
2、取締役の数は、取締役会を置かない場合は1人でもOKです。
取締役会を置く場合は3人以上必要になります。
3、取締役会を置かない株式会社の意思決定は、基本的に株主総会決議事項となります。
「株式譲渡制限会社」とは、株式を譲渡するに当たって、会社の承認を得る必要があるという制限がある会社をいいます。
定款において、株式の譲渡に当たっては「会社の承認が必要である旨」を定める必要があります。
譲渡制限を設けるのは、株式が迷惑な株主などにわたるのを防ぐ狙いからです。
もしも、会社が売却を認めない場合には、株主は会社に新たな売却先を指定してもらうことになります。
通常、非公開会社は譲渡制限をつけてあり、株式上場前に譲渡制限をはずす定款変更決議を株主総会で行います。